一般的に解雇と言えば、普通解雇をいいます。一方、懲戒解雇とは、懲戒(罰則)の最も重いものということができます。

普通解雇は、下記のような場合に適用されます。
@ 心身の障害による労務不能
A 能力が期待水準に達しない
B 規律性、協調性、責任性に欠ける
C 従業員として適格性に欠ける
D 事業の縮小等、合理性を伴うやむを得ない業務都合
E 天災事変等により、事業の継続が困難
@〜Eを大別すると、次のようになります
従業員自身の能力不足 ・・ @〜C
事業縮小等(整理解雇) ・・ D → 要件が厳しいため適用は難しい
天災事変等 ・・ E

懲戒には、次のような種類(例)があります。
@訓 戒 ・・ 口頭もしくは文書で厳重注意
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A譴 責 ・・ 始末書を提出させる
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B減 給 ・・ 1回につき平均賃金の半額、1賃金支払期間の賃金総額の10分の1以内
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C出勤停止・・ 一定期間の出勤停止、その間は無給
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D降 格 ・・ 資格等級を引き下げる
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E諭旨退職・・ 合意退職の勧告、応じない場合は懲戒解雇
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F懲戒解雇・・ 解雇予告期間を設けないで即時解雇