解雇の種類
解雇は、広義では、従業員の適性・能力によるもの(普通解雇)と懲戒事由によるもの(懲戒解雇)とに分けられます。
一般的に解雇と言えば、普通解雇をいいます。一方、懲戒解雇とは、懲戒(罰則)の最も重いものということができます。
普通解雇
普通解雇は、下記のような場合に適用されます。
- 心身の障害による労務不能
- 能力が期待水準に達しない
- 規律性、協調性、責任性に欠ける
- 従業員として適格性に欠ける
- 事業の縮小等、合理性を伴うやむを得ない業務都合
- 天災事変等により、事業の継続が困難
(1)~(6)を大別すると、次のようになります
従業員自身の能力不足 ... (1)~(4)
事業縮小等(整理解雇) ... (5) → 要件が厳しいため適用は難しい
天災事変等 ... (6)
懲戒の種類
懲戒には、次のような種類(例)があります。
- 訓 戒 ... 口頭もしくは文書で厳重注意
- 譴 責 ... 始末書を提出させる
- 減 給 ... 1回につき平均賃金の半額、1賃金支払期間の賃金総額の10分の1以内
- 出勤停止 ... 一定期間の出勤停止、その間は無給
- 降 格 ... 資格等級を引き下げる
- 諭旨退職 ... 合意退職の勧告、応じない場合は懲戒解雇
- 懲戒解雇 ... 解雇予告期間を設けないで即時解雇