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解雇の種類

解雇は、広義では、従業員の適性・能力によるもの(普通解雇)と懲戒事由によるもの(懲戒解雇)とに分けられます。
一般的に解雇と言えば、普通解雇をいいます。一方、懲戒解雇とは、懲戒(罰則)の最も重いものということができます。

普通解雇

普通解雇は、下記のような場合に適用されます。

  1. 心身の障害による労務不能
  2. 能力が期待水準に達しない
  3. 規律性、協調性、責任性に欠ける
  4. 従業員として適格性に欠ける
  5. 事業の縮小等、合理性を伴うやむを得ない業務都合
  6. 天災事変等により、事業の継続が困難

(1)~(6)を大別すると、次のようになります

従業員自身の能力不足  ... (1)~(4)

事業縮小等(整理解雇) ... (5) → 要件が厳しいため適用は難しい

天災事変等 ... (6)

懲戒の種類

懲戒には、次のような種類(例)があります。

  1. 訓 戒  ... 口頭もしくは文書で厳重注意
  2. 譴 責  ... 始末書を提出させる
  3. 減 給  ... 1回につき平均賃金の半額、1賃金支払期間の賃金総額の10分の1以内
  4. 出勤停止 ... 一定期間の出勤停止、その間は無給
  5. 降 格  ... 資格等級を引き下げる
  6. 諭旨退職 ... 合意退職の勧告、応じない場合は懲戒解雇
  7. 懲戒解雇 ... 解雇予告期間を設けないで即時解雇

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