創業60年、グループ総勢120名。栃木県足利市・群馬県太田市・埼玉県の総合会計事務所

採用情報

会計ノウハウ Know-How

労働契約の種類

労働契約は、次の2つに大別されます。

  1. 無期労働契約(期間の定めのない労働契約)
  2. 有期労働契約(期間の定めのある労働契約)

定年と契約満了

無期労働契約

定年を定める場合は、一定の年齢(60歳以上)に達した場合に、当然退職となります。

有期労働契約

契約期間満了により、当然退職となります。

有期労働契約の無期転換により、有期パート社員が無期パート社員になった場合、無期パート社員について定年の定めがときは「定年なし」となる可能性がありますので、就業規則の改定が必要です。

有期労働契約

有期労働契約には、次の事項を明示しなければなりません。

更新の有無

更新の判断基準

労働契約の明示事項

必ず明示

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所・従事すべき業務
  3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  4. 賃金の決定、計算、支払の方法および賃金の締切・支払の時期
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  6. 昇給に関する事項

定めている場合に明示

  1. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法および支払時期
  2. 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
  3. 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
  4. 安全・衛生
  5. 職業訓練
  6. 災害補償・業務外の傷病扶助
  7. 表彰・制裁
  8. 休職

パートタイマーについては、次の(1)~(4)について文書による明示が必要です。

  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無
  4. 相談窓口

CONTACT

お電話でのお問い合わせ

受付時間 9:00 ~ 18:000284-41-1365

Webからのお問い合わせ

mailお問い合わせ
page top