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マイナンバーカードの健康保険証利用

全国のマイナンバーカードの交付状況は、2021年1月1日現在で25%程度に留まっています。 交付率は低いものの、2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として利用できる ようになりました。

1.利用者の対応

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードの交付を受けた後に、利用者本人がマイナポータルで申し込む必要があります。マイナンバーカード健康保険証として利用するにあたり、会社が手続きすることはありません。

POINT

  1. (1) マイナンバーカードの交付をうける(未交付の場合)
  2. (2) 利用者本人がマイナポータルで申し込む

※会社が手続きすることはない

上記により、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるわけですが、 現行の健康保険証はそのまま継続しますので、健康保険証を使用した受診は従来通り可能です。

2.医療機関等の対応

すべての医療機関や薬局(医療機関等)がマイナンバーカードの健康保険証利用にすぐに 対応する訳ではありません。厚生労働省は、医療機関等がシステム整備を行う際の支援をし ており、2023年3月末までに、概ねすべての医療機関等での導入を目指すとしています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等には、「マイナ受付」に対応 しているとしてステッカーやポスターが掲示されます。対応医療機関等では、顔認証付きカードリーダーにより、顔認証により本人確認と保険資格の確認がされることとなります。ただし、 個人情報の漏えいを防止するために、システム面だけではなく、仕切りや専用スペースなど、 施設の改修が必要となることもあり、慎重な対応が求められることとなります。また、マイ ナンバーカードの置忘れや院内紛失などのリスクに対応できる仕組み作りが必要です。

マイナンバーカードの交付率が低いことに加えて、医療機関におけるシステムや施設の 対応負担があることから、厚生労働省が示す2023年3月が1つの目安となることでしょう。 また、マイナンバーカードの利用により、次のようなメりットが生ずることとなります。  

  1.  (1) 高額療養費に関する手続きについて、オンライン資格確認等で情報取得ができる。
  2.  (2) マイナポータルからe-Taxに連携するため、医療費の領収書保管が不要となる。

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