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ハラスメントの理解と育児休業の方向性

ハラスメントには、様々な種類があります。事業者として「ハラスメントとは何か」を正し く理解することが重要です。ここでは、ハラスメントの種類とポイントについて解説します。 また、育児休業に関する改正の方向性にも触れます。

1.主なハラスメント

  1. 主なハラスメントは、下記のとおりです。
  2. セクシャルハラスメント・・・性的嫌がらせや差別的行為など
  3. パワーハラスメント・・・職場の立場を利用した強要など
  4. マタニティハラスメント・・・妊娠・出産・育児を理由とする嫌がらせなど
  5. パタニティハラスメント・・・男性育児の参加を妨害する行為
  6. ケアハラスメント・・・家族の介護を理由とする嫌がらせなど

※ 上記以外にも、いわゆる「ジェンダー」の問題など、多数のハラスメントがります。

2.事業者としての対応

事業者としては、ハラスメントへの対応として、相談窓口の設置や責任者の選任が必要です。 ハラスメントの対応は、事業規模に関係なく、すべての事業所で対応すべきものです。

3.事業所全体として

「何でもハラスメント」という風潮を生まないためにも、事業者はハラスメントの定義をよく 理解し、業務指示・指導とハラスメントの違いを認識する必要があります。従業員において も同様で、事業所全体として、良識ある行動をとる社風形成が重要です。

4.育児休業について

育児休業(育休)については、育児休暇の半日単位取得から時間単位取得への緩和など、制 度改正が相次いでいます。また、男性の育児休業取得割合は、上昇傾向にあるものの7.5%程 度の水準に留まっています。

現在、育休取得促進策として、下記の項目について審議が進んでいます。

  1. 出生時育休の創設
  2. 雇用環境整備と個別の周知・意向確認義務
  3. 育休分割取得
  4. 有期雇用労働者の取得要件の緩和

※上記により就業規則(育児・介護休業規程等は大幅な変更となります。
 法改正が成立すると2022年4月以降、複数回に分けて施行される予定です。

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