退職の分類
退職の区分
退職は、広義では、定年や自己都合等によるもの(狭義の退職)と会社からの働きかけによるもの(解雇)とに分けられます。
ここでは、狭義の退職について分類します。
当然退職
従業員が一定の事由(死亡・定年・期間満了等)に該当したときに、当然に従業員としての身分を失うこと
自己都合退職
- 合意退職
労働契約の解約について、会社と従業員が合意し、従業員が退職すること
- 辞職
従業員からの一方的な意思表示により、会社との労働契約を解約すること
退職ルール
自己都合により退職する場合、民法では解約の申入れの時期について、次のように定めています。
- 日給、日給月給、時給 ⇒ 2週間前
- 完全月給制 ⇒ 賃金締切期間の前半
- 年俸制等 ⇒ 3箇月前
日給月給制の場合、民法では2週間前に申入れをすれば、労働契約を解約することができるとされています。
しかしながら、2週間では業務引き継や後任の決定などに十分な時間をかけることができないことから、一定の退職ルールを設けます。民法の規定は「最低限のルール」と位置付けて、事業所のルールを明確にしましょう。
(例)退職の申出:3ヶ月前 ⇒ 退職願の提出:30日前